「カフェイン控えめ」に見える、3つの言葉
カフェのメニューやスーパーの棚で、「デカフェ」「カフェインレス」「ノンカフェイン」という言葉を見かけることがあります。どれも、カフェインを控えたいときの目印として並んでいる言葉です。
3つとも「カフェインが入っていない」という意味に見えるかもしれません。けれど、言葉が指しているものは同じではありません。
3つの違いを聞かれたら、どう答えるでしょう。それぞれが何を指しているのか、飲み物の原料までさかのぼって見てみます。
分かれ目は、原料にカフェインがあるかどうか
カフェインは、コーヒー豆や茶葉、カカオ豆、ガラナなどに含まれる天然の成分です。1
コーヒーのように、カフェインを含む原料から作った飲み物には、淹れるときにカフェインも一緒に溶け出します。カフェインを減らしたければ、どこかの段階で取り除く必要があります。
一方、原料にもともとカフェインが含まれていなければ、取り除く必要はありません。
3つの言葉は、この違いで2つに分かれます。カフェインを含む原料から取り除いたものが「デカフェ」と「カフェインレス」。最初から含まない原料で作ったものが「ノンカフェイン」です。
原料にカフェインがある?
ある
コーヒー豆など
カフェインを取り除く
コーヒーでは90%以上を取り除いたもの
ない
大麦、ルイボスなど
取り除く必要がない
原料にもともと入っていない
本文の説明を整理した図。コーヒー豆・茶葉など、カフェインを含む原料の一部だけを例に挙げています。「90%以上」はコーヒーの表示ルールの基準です。
デカフェとカフェインレスは、コーヒーでは同じ基準
まず、取り除いた側の2つです。コーヒーには、表示のしかたを定めた業界のルールがあります。景品表示法にもとづいて業界が自主的に作り、公正取引委員会と消費者庁長官の認定を受けた「公正競争規約」です。23
レギュラーコーヒーとインスタントコーヒーの規約では、カフェインを90%以上取り除いたコーヒーを「カフェインレスコーヒー」としています。4
デカフェは、英語の「decaffeinated(カフェインを取り除いた)」を略した言葉です。カフェインレスと同じ基準のコーヒーを指す呼び方として使われています。4
つまり、コーヒーの「デカフェ」と「カフェインレス」は、呼び方が違うだけで、同じ基準で作られたものです。そして、その基準は「90%以上取り除いた」であって、「すべて取り除いた」ではありません。
「9割を取り除いた」は、「ゼロ」ではない
90%以上を取り除いたということは、元のカフェインの1割までは残りうるということです。
たとえば、粉から淹れたコーヒーのカフェインは100mLあたり約60mg。小さめのカップ1杯(150mL)で約90mgです。このコーヒーから90%を取り除いたとすると、残るのは約9mg。デカフェやカフェインレスのコーヒー1杯には、計算上、この程度までのカフェインが含まれることになります。5
ふつうのコーヒー約90mg
小さめのカップ150mL
デカフェ・カフェインレス約9mg以下
同じ1杯で計算した場合
取り除いた分(9割以上)
残りうる分(1割まで)
1マスが元のカフェインの1割を表す模式図。約9mgは、コーヒー1杯約90mgに「1割まで残りうる」を当てはめた計算上の目安で、実際の製品の測定値ではありません。
ふつうのコーヒーに比べればずっと少ない量です。ただ、「カフェインレス」という名前から、カフェインがまったく入っていないと受け取ると、実際とは違ってしまいます。
また、この90%という基準は、コーヒーの表示についての決まりです。紅茶など、ほかの飲み物に書かれた「カフェインレス」が同じ基準で作られているかどうかは、このコーヒーの規約からはわかりません。3
ノンカフェインは、「最初から入っていない」
もう一つの「ノンカフェイン」は、成り立ちが違います。麦茶やルイボスティーのように、カフェインを含まない原料から作った飲み物に使われる言葉です。6
麦茶は大麦から、ルイボスティーはルイボスという植物から作られます。どちらも、カフェインを含むコーヒー豆や茶葉を使っていません。そのため、取り除く工程がなくても、カフェインが入っていない飲み物になります。
デカフェやカフェインレスが「あったものを減らした」飲み物だとすると、ノンカフェインは「もともとなかった」飲み物です。似た目印に見えても、カフェインがわずかに残るかどうかは、この成り立ちで変わります。
取り除いたのか、最初から入っていないのか。3つの言葉の違いは、そこにあります。
注釈・出典
食品安全委員会「【読み物版】生活の中の食品安全 -食品中のカフェインについて- その1」(2018年1月12日配信)。「カフェインは、コーヒー豆や茶葉、カカオ豆、ガラナなどに含まれる天然の食品成分の一つ」。 ↩
消費者庁「公正競争規約」。景品表示法第36条の規定により、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルール。 ↩
消費者庁「公正競争規約が設定されている業種」(令和5年3月22日現在)。表示に関する規約として「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒー」「コーヒー飲料等」が設定されています。この一覧に、緑茶・紅茶の規約は掲載されていません。 ↩1 ↩2
味の素AGF「カフェインレスとは?デカフェ・ノンカフェインとの違い」(2025年9月30日更新)、ネスレ日本「カフェインレスとは?デカフェとの違い」(2024年11月28日更新)。全日本コーヒー公正取引協議会「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約」による定義として、カフェインレスコーヒーを「カフェインを90%以上除去したコーヒー」とし、デカフェも同じ基準としています。規約本文はPDFで公開されており、今回は取得できなかったため、規約を引用しているこの2社の解説で確認しました。 ↩1 ↩2
農林水産省「カフェインの過剰摂取について」。コーヒー浸出液は日本食品標準成分表2020(八訂)の値で、100mLあたり60mg(粉末10gを熱湯150mLで淹れた場合)。150mLを約90mgとした換算は、このシリーズの第2回と同じ条件です。残る量(約9mg)は、この条件に「1割まで残りうる」を当てはめた計算上の目安で、実際の製品の測定値ではありません。 ↩
注釈4の2社の解説。ノンカフェインを、カフェインを含まない原料で作られた飲み物として説明し、例に麦茶・ルイボスティーを挙げています。コーヒーのカフェインレスのような、ノンカフェインの数値基準を定めた規約は、今回確認した範囲では見つかりませんでした。 ↩